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公式ブログ

相続・成年後見の専門が士業グループ「市民生活サポートワーク」による
第1回相続手続・相続税・成年後見制度無料セミナー開催!
日時:平成22年9月5日(日) AM10:00~11:30(開場9:30)
場所:ひと・まち交流館京都 3階第4会議室
アクセス:http://www.hitomachi-kyoto.jp/access.html
参加費:無料

税理士、社労士、行政書士等の専門家による無料セミナーです。
3回シリーズで開催します。(途中回からの参加でもわかりやすい内容にしています)
ご参加希望は、当事務所までお電話、メールでお申し込みください!
電話:075-211-3736
メール:メールフォーム
FAXフォーム↓ 左クリックしてから右クリックし「画像を印刷する」
20100905.jpgのサムネール画像

当事務所では、遺言書で遺言執行者にご指定いただくときには、必ず遺言執行引受予諾契約についてお客様にご説明し、ご納得いただいたうえで遺言執行引受予諾契約書を取り交わさせていただいております。安心して遺言執行をお任せください。

平成21年12月15日に農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)が施行され、農地(田、畑、放牧地としての原野、山林など)を相続したときには、その農地を完結する市町村の農業委員会に届け出することが義務付けられました。届け出をしないと罰則「10万円以下の過料」が課せられます。

相続登記が完了し、名義が変わってことで相続手続きが終わったと安心しないでくださいね。
当事務所は行政書士事務所であり、行政手続全般に気を配っていますので、安心してお任せください。

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(参照条文)
農地法第3条の3
農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

農地法第69条
第3条の3第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

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京都での遺言・遺産分割協議書や相続手続のことなら、おまかせください。

アルク行政書士総合事務所
〒604-0983 京都市中京区麩屋町通夷川上る笹屋町 460番地 向井ビル2階

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