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遺言

遺言とは

遺言(一般的には「ゆいごん」、法律的には「いごん」と読みます)とは、その人が亡くなったあと、遺族に向けて示すその人の最終意思の表示です。これにより遺言者の死後の法律関係を定めることができます。口頭による「最後の言葉」は法的には遺言とはなりません。(特別の方式を除く)

遺言とは民法に定める方式に従わなければ、することができない「要式行為」です。(民法第960 条)ただ単に紙に書いたらよいというものではなく、民法に定める方式に従わなければ「遺言」 としては「無効」になります。また2人以上の共同遺言も無効です。もちろん、方式に従っていない遺言書は、法律的には効力はありませんが、遺族に対するメッ セージである「遺書」の役目まで否定するものではありません。遺書」の役目まで否定するものではありません。
※公序良俗に反する遺言は当然に無効です。

公序良俗に反するとは?
「公の秩序、善良の風俗」に反することで、犯罪行為や違法行為などのことをいいます。

遺言の方式

遺言の方式には大きく分けて2つあります。

1.普通の方式

一般的なものでさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種に分かれます。

2.特別の方式

危篤状態で自分で遺言が書けない人、伝染病で隔離されている人、船舶遭難時など特別の場合を特別に規定しています。

ここでは1についてもう少し詳しく説明します。

自筆証書遺言

遺言者が自分で書いた遺言書のことです。注意しなければいけないのはワープロ書き不可で、内容の全文、日付および氏名すべてを自筆で書き、押印しなければいけません。

押印に使う印鑑は認印でも可能ですが、やはり印鑑証明のとれる実印が一般的です。

書き間違えたときや追記したいことが出てきたときは「2文字削除」や「10文字加筆」などを該当箇所近くに付記するか、文末にその場所を指示するとともに付記し、変更箇所に署名とともに押印したのと 同じ印鑑を押印する必要があります。そうせずにした変更は無効になります。

自筆証書遺言のメリット 自筆証書遺言のデメリット
  • 費用が掛からない
  • 遺言内容の秘密が確保できる
  • 遺言したこと自体を秘密にできる
  • 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
    (見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある)
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる

公正証書遺言

公正証書によってする遺言のことです。公正証書とは公証人が権利義務に関する事実について作成した証書のことをいいます。

つまり、公証人が法的に違法、無効がないかをチェックした上で、遺言者本人の意思に基づいた内容であることを公的に証明してますので、遺言の中で最も信頼できる方式であるといえます。

公正証書遺言のメリット 公正証書遺言のデメリット
  • あらかじめ公証人により違法無効がないことがチェックされている
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要
  • 遺産分割協議が不要
    公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
  • 費用が掛かる ※公証人手数料
  • 内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

秘密証書遺言

ワープロや代筆で書ける遺言です。日付は必ずしも必要ではありません。
(公証人が確定日付を付けてくれるため)

遺言内容を記載した証書に遺言者自らが署名、押印し封筒に入れて、 証書の押印に用いたのと同じ印鑑で封印します。この場合の印鑑は認印でも可能ですが、やはり実印が一般的です。

その上で、2人以上の証人を連れて公証人役場で秘密証書遺言である旨を申し出て公証人に秘密証書遺言としてもらいます。

機密証書遺言のメリット 機密証書遺言のデメリット
  • 遺言内容の秘密を確保できる
  • 費用が掛かる
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
  • 遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

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遺言でできること

方式に則った有効な遺言では以下のことができます。

1.相続分の指定

民法には法定相続分が規定されており、遺産の相続人が
配偶者と子の場合 配偶者―1/2、子―1/2
配偶者と直系尊属の場合 配偶者―2/3、直系尊属―1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者―3/4、兄弟姉妹―1/4
とされています。

その遺産の相続分を遺言により、遺言者の任意の割合に指定することができます。 また、第三者に指定を委託することもできます。ただし、遺産の相続人が「遺留分の減殺(げんさい)」を請求した場合は指定どおりにはいかない場合があります。

遺留分の減殺とは?

遺産の相続人には「遺留分」と呼ばれる、最低限遺産を相続できる相続分があります。これは、遺族の生活の保障や遺言者に理不尽な遺産の相続分指定を防ぐもので、配偶者や子は遺産の相続財産の1/2、直系尊属は1/3の額を請求できます。この権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。

2.特別受益分の持ち戻しの免除

遺産の相続分を算定するに当たっては、特別受益分(生前贈与を受けた財産など)を含めて遺産の相続分割合を乗じて求めます。このことを特別受益分の持ち戻しといい、これを遺言により遺留分の規定に反しない限りにおいて免除することができます。

3.遺産分割方法の指定

遺産を「家を妻に、田畑を長男に、預金を長女に」といった具体的な分割の方法を指定することができます。これをすることで、配偶者の生活基盤を確保したり、先祖代々の家や土地の細分化を防止したり、遺産分割協議の労を省くことができます。

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相続させたくない

生前、遺産の相続人に虐待や重大な侮辱を受けたりした場合、自分の財産を相続させたくないものです。

これを遺産の相続人の「廃除」といい、家庭裁判所に請求することにより可能となります。死後はそのことを遺言に記載しておき、遺言執行者が家庭裁判所に請求することで可能になります。 また、廃除は遺産の被相続人によっていつでも(死後は遺言で)取り消すこともできます。唯一の遺産の相続人に虐待・非行がある場合は、元気なうちに専門家(弁護士、行政書士)に相談しておきましょう。

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重要ポイントまとめ

  1. 遺言は民法の規定の方式に則らなければ無効
    • 書面でない(口頭、テープレコーダ)ものは無効
    • 押印がないものは無効
    • 署名がないものは無効
    • 日付がないものは無効
    • 変更(訂正、加筆など)は規定の方式によらなければ無効
    • 2人以上でする共同遺言(夫婦で同じ証書でする遺言など)は無効
  2. 公序良俗に反する内容の遺言は無効
  3. 遺言により任意の遺産相続分指定ができる
  4. 遺留分に注意遺産分割方法を指定できる
  5. 廃除もできる

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遺言の書き方のポイント

  1. 自筆証書遺言の場合は、必ず遺言者本人が自筆で書く。
  2. ボールペンなど消せないもので書く。
  3. 名前、生年月日は全て戸籍通りに書く。
  4. 財産を特定する。
    • 不動産の所在や内容は登記簿謄本(不動産全部事項証明書)通りに記載する。
    • 預貯金は、銀行名、支店名、口座番号を、保険、有価証券類は証書を見ながら正確に記載する。
  5. 財産は全て書く。
  6. 遺留分に注意する。
  7. 作成日を書く。○月吉日などとしない。
  8. 署名押印をする。
  9. 遺言書は見つかるようにしておく。

※上記は、基本的なポイントで、これらを押さえておけば遺言書は作れます。
ですが、さらに良い遺言とするためには、工夫が必要となります。

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