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自筆証書遺言の場合は、全文自筆でお書きください。そうしないと無効になります。
遺言書は字の美しさより、内容です。しかしどうしてもとおっしゃるのなら、秘密証書遺言または公正証書遺言という方法があります。
秘密証書遺言の場合も署名は自筆である必要がありますので、全文公証人の手により、かつ、法律面においても間違いのない公正証書遺言をお勧めいたします。
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行政書士 田中 幸治
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