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認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で従来からもありましたが、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。具体的には、判断能力が不十分になると介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、不利な契約をさせられることや悪徳商法の被害にあう可能性があり、そのようなときに本人に代わって後見人等が法律行為をし、法的保護や支援をするというものです。
*本Q&Aは、日本行政書士会連合会近畿地方協議会HP担当者会議において「成年後見Q&A」(共同コンテンツ)として当職が担当し全文を作成したものです。
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行政書士 田中 幸治
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