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(質問の詳細)
父が他界しました。母、自分、妹がおります。積極財産は、宅地2筆固定資産評価額計約1,400万、その他農地10筆、いずれも市街化調整区域内。
消極財産は滞納税など1,200万円程があります。
単純承認ですと今後の税金返済が大変ですし、相続放棄すると宅地1筆は住居ですし、もう1筆は店舗収入がある為手放したくありません。よって、限定承認が良いのでしょうか、宜しくお願いします。
(回答)
限定承認するべきか否かということですね。
ご申告額で単純計算すると200万円の負債になります。(土地の評価は単純に固定資産評価額で評価しませんが、ここでは仮に固定資産評価額とした場合とお考えください)
お察しの通り、単純承認すると消極財産も承継しますので、負債を引き継がねばなりません。しかし、限定承認しても結局その負債は、消えません。積極財産を限度として負債を負うことになります。
相続不動産を売却するとした場合、どれぐらいなのか不動産屋さんに査定してもらった上で、負債は税金の滞納分のようですので、税務署と市町村役場の税務課で一度相談されてはいかがでしょうか?その上でお考えになられたほうが良いと思います。
限定承認はそもそも、積極財産はあるが消極財産がいかほどあるか掴めていない場合に、積極財産をもって返済しきれない負債額を承継しないためのものであって、負債を承継せずに積極財産のみを承継できるものではありません。
また、限定承認は、相続人全員で申し立てる必要がありますので、相続人の中に一人でも反対する者があれば、限定承認とすることはできません。
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