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(質問の詳細)
お忙しいところ恐れ入ります。相続について、相談申し上げます。
去年、母親がなくなりました。相続人は父と、私たち子供3人です。遺産は、現金200万円、株式時価400万円、土地時価1000万円、総額1600万円です。
このうち、現金と株式、計600万円については、子供3人で等分しました。
土地については、すべて父親の相続とすることを望んでおり、子供3人の意見も一致しております。
この場合、土地の名義を母親から父親に変更する手続きをするだけで、相続は完了するのでしょうか?それとも、他の相続人である、子供たちの譲渡や、相続放棄などの手続き、または書類の作成が必要なのでしょうか?
お手数掛けますが、ご回答いただければ幸甚です。
(回答)
譲渡や相続放棄は必要ありません。
また、既に現金と株式を分割相続されたようですので、相続放棄をすることはできません。
遺産分割協議書を作成して、お父様に不動産の名義変更をすればよいです。
遺言書がなければ、遺産分割協議書を作成しないと不動産登記ができません。
また、お母様が下記に該当するのなら準確定申告が必要です。
1.二箇所以上から給与を受けていた
2.給与収入が2000万円を超えていた
3.給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった
4.医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた
5.同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた
準確定申告の申告と納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内ですが、越えているかもしれませんね。
上記に該当する場合は税務署にお問い合わせしてください。
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