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(質問の詳細)
公正証書で遺言を作りたいと思っているのですが、遺言執行者は必要でしょうか?
相続人がなっても良いのでしょうか?
貴事務所では作成サポートだけでなく、遺言執行者をお願いできますでしょうか?
また、遺言執行時の費用などはどのようになるのでしょうか?
(回答)
遺言執行者の指定は、必ずしもする必要がありませんが、内容によっては遺言執行者がなければすることができない遺言事項もあります。
たとえば、死後認知や相続人の廃除・廃除の取消しなどは遺言執行者がいないとすることができません。
また、不動産を処分して売却益を分割したり、不動産の分筆(不動産を登記上区分すること。たとえば100㎡を50㎡ずつに2つに区分したりすること)などの相続登記をする必要があるときには、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。
相続開始後に受遺者(遺言で遺産を受け取ることとなる人)など利害関係人が申立て、家庭裁判所に選任してもらうことも可能ですが、申立手続きをするなど余計な手間をかけることになります。遺言時に指定しておくと遺言者の意思が反映することになりますので、その方がよろしいのではないかと思います。
相続人を遺言執行者に指定しても問題ありません。
ただ、一般の方ですと手続に不慣れで結局専門家に依頼しなければならないということにもなりかねません。
また、相続人である場合、他の相続人から公正さを疑われることもありえます。
当事務所は相続手続の専門事務所ですので、遺言書作成サポートのみならず、遺言執行者のご指定もお請けしております。
遺言執行等費用は、あらかじめ遺言書作成前に、「遺言執行引受予諾契約」をさせていただき、その中で、各種の費用等について細かくご説明させていただきますので、ご納得いただいた後に遺言執行者のご指定をお受けいたします。
「遺言執行引受予諾契約」とは、遺言執行者指定に際し、
1.当事務所がお引き受けする業務の範囲や内容
2.契約の変更や解除、遺言の変更などについて
3.報酬、諸費用
などを明らかにして、遺言者様と取り交わす契約のことです。
遺言執行引受予諾契約を締結させていただいたお客様には、毎年定期的に安否確認をさせていただきますので、安心してお任せください。
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