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(質問)
遺言書を作ろうと思っていますが、自筆遺言ではだめですか?
やはり、公正証書遺言をしないとだめでしょうか?
(回答)
自筆遺言(自筆証書遺言)でだめということはありません。
自筆ですと費用がかかりませんし、内容さえ決めていればすぐにでも書くことができます。
また、誰にも秘密にして作ることができるのも自筆証書遺言のメリットでしょう。
ただし、決められた方式で、かつ、法律的に有効なものとしなければ遺言の意味をなさないことがありますので作成時には注意してください。
また、紛失や焼失の危険性もありますし、相続前に家庭裁判所で検認を申し立てる必要があります。
自筆証書遺言に対して公正証書遺言は、費用がかかることや証人を二人用意しなければならず、その証人も推定相続人(自分が死んだときに相続人になるであろう人々)などの利害関係人は、なることができませんので、簡単ではないかもしれません。
ですが、公証人が法律的に有効な文言にしてくれますし、証人が遺言者本人の意思であることを見届けますし、原本を公証役場が保管しますので紛失の心配がありません。加えて、死後、相続人が家庭裁判所に行って検認を申し立てる必要がありませんので、直ちに相続手続に移ることが可能です。
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