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(質問)
公正証書遺言を作りたいのですが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか?
(回答)
公正証書遺言を作るには、次のような準備が必要です。
1.遺言内容を検討する。
2.遺言すべき財産などを書き出す。
3.遺言者と受遺者の戸籍謄本を取得する。
4.証人候補者(遺言で相続を受ける人やその親族以外の成人)を2人見つけておく。
5.遺言すべき財産に不動産がある場合、固定資産評価証明書を取得する。
6.印鑑登録証明書を取得する。(公正証書作成日時点で発行から3ヶ月以内)
財産の内容によっては、その他の資料も必要になります。
このような準備をして公証役場に行きます。
遺言内容の検討や不足資料の取得など、ご自分で段取りをされる方の場合、数回公証役場に足を運ばれる方がほとんどです。
当事務所にご依頼いただければ、ご自身は印鑑登録証明書を取得し、遺言の趣旨、財産の内容を当事務所にお聞かせいただければ、面倒な準備事項はすべて代行させていただき、公証役場へも1回足を運んでいただくのみ(30分程度)で公正証書遺言は出来上がります。証人も当事務所で守秘義務を持つ国家資格者を手配いたします。
また、ご希望あれば遺言執行予諾契約(遺言の執行者になることのお約束)もお請けさせていただいております。
まずは、当事務所にお電話ください。
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