遺言・公正証書遺言・遺産分割協議書・相続戸籍の収集・相続手続・相続放棄・被相続人の債務調査・成年後見制度利用手続等各種サポートや代行ならお任せ下さい。
まず、被相続人(お亡くなりになった方)の出生時まで遡った戸籍謄本を取得し、他に相続人がいないかの確認をします。そのために、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、住民票の除票が必要になります。また、相続人の戸籍謄本も必要です。
次に、相続財産の把握が必要です。
1. 相続不動産(土地建物ともに)の登記簿謄本
2. 相続不動産(土地建物ともに)の固定資産評価証明書
3. 相続不動産の登記済権利証(登記識別情報)
4. 被相続人の死亡日以降に記帳された預金通帳または残高証明書
5. 被相続人のその他の財産(宝石、有価証券、自動車など)の明細
などを集め、相続財産目録を作成してください。
その総額が5,000 万円+法定相続人の人数×1,000 万円の範囲内であれば相続税はかかりませんので税務申告は不要です。(平成21 年12 月現在)ただし、これを超えるとなる、
税務申告が必要になります。
相続財産目録ができたら、遺言書または遺産分割協議書+相続人全員の印鑑登録証明書と金融機関の相続手続依頼書等によって遺産分割の手続きを進めます。
このように、さまざまな書類を漏れなく収集し、相続手続をすることになります。
当事務所では相続人のみなさまに代わって手続をサポートさせていただきます。
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