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相続手続き時に遺言がない場合、または、遺言があっても遺言に記載のない遺産がある場合、相続人による遺産分割協議が必要となります。その協議の結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。遺言にすべての遺産の記載がある場合や、相続人が1 人しかいない場合、遺産分割協議書は不要です。
遺産分割協議書は、分割対象の遺産について正確に特定し、どのように相続するのかを記載し、相続人全員が署名し、実印を押印して印鑑登録証明書を添付する必要があります。また、相続人の中に成年被後見人または認知症等で意思表示ができない人がいるときは後見人を、未成年者がいるときは特別代理人を選任し、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
このような分割手続以前の手続なども含めて当事務所はサポートさせていただきます。
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行政書士 田中 幸治
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