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残念ながら免れません。遺産分割協議書は、相続人間の取り決めであって債権者を拘束しません。また、相続人の一人が相続するので他の相続人が特別受益証明書や相続分皆無証明書を相続する相続人に交付していても同様です。
借金(債務)を相続しないようにするには、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理される必要があります。相続放棄の申述には、被相続人と相続人の戸籍謄本等の添付書類が必要です。また、相続放棄は、原則、被相続人の死亡(相続の開始)を知ったときから3 カ月以内にしなければなりませんので注意が必要です。
当事務所では迅速にサポートさせていただきますので、まずはご相談ください。
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行政書士 田中 幸治
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