遺言・公正証書遺言・遺産分割協議書・相続戸籍の収集・相続手続・相続放棄・被相続人の債務調査・成年後見制度利用手続等各種サポートや代行ならお任せ下さい。
自筆証書遺言の場合、
1. 満15 歳以上の者が
2. ボールペン等の修正できないペンを使って、
3. 遺言者本人が自筆で紙に、
4. 遺言の内容と遺言書作成日付を書き、
5. 遺言者の署名、押印をする
ことで、作成することができます。
公正証書遺言、秘密証書遺言の場合、証人(推定相続人や受遺者やその配偶者・子・孫等は不可)2 人を公証役場に連れていき、公証役場でする必要があります。
いずれの遺言も、相続問題を起こさないように十分に配慮したものにすることが肝要です。
当事務所では、遺言文案の作成指導、必要書類の収集、証人の用意、公証人との協議など一切をサポートさせていただきます。
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行政書士 田中 幸治
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