
一般的には、土地は路線価で、建物は固定資産評価額で評価します。分割に際しての評価
は、相続人間の公平を図るため、上記の評価に加えて、公示地価や実勢価格などを参考に
相続人の協議で決めることも可能です。ただし、相続税の申告をするときの評価は、これ
らと異なることがあります。
当事務所では税理士と協力し、手続きをサポートさせていただきます。
今すぐお電話ください!
京都での遺言・遺産分割協議書や相続手続のことなら、おまかせください。
電話受付時間 9:00~18:00(土日、祝日を除く)
※お電話による無料相談は承っておりません。
受付時間 9:00~18:00(土日、祝日を除く)
※お電話による無料相談は承っておりません。