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一般的には、土地は路線価で、建物は固定資産評価額で評価します。分割に際しての評価
は、相続人間の公平を図るため、上記の評価に加えて、公示地価や実勢価格などを参考に
相続人の協議で決めることも可能です。ただし、相続税の申告をするときの評価は、これ
らと異なることがあります。
当事務所では税理士と協力し、手続きをサポートさせていただきます。
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行政書士 田中 幸治
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