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(質問)
不動産を相続するのですが、相続税の計算はどのようになるのでしょうか?
(回答)
税に関する相談は税理士法により禁じられていますので、一般的な不動産の評価と相続税に関する基礎知識としてご回答いたします。
相続税の申告時においての不動産の評価は、原則的には土地は路線価、建物は固定資産評価額となります。
土地の路線価は、国税庁のHPに掲載されていますので、そこで知ることができます。
路線価は、1平方メートル当たりの金額を千円単位で表示しています。
該当土地の前面道路に、「123C」というような表示です。この意味は、1平方メートル当たり123千円(12万3千円)で、借地権割合70%という意味です。
この路線価に、土地の面積をかけて土地の評価額とします。
厳密には様々な評価減等の計算が必要になることがありますが、ここでは最初の概算として単純化しておきます。
次に、建物は市区町村役場で、固定資産評価証明書を取得します。
路線価×土地の面積+建物の固定資産評価額=当該相続不動産の評価額
となります。
さらに、相続税の申告が必要かどうか相続財産全体で検討します。
「相続税基礎控除=5,000万円+相続人の数×1,000万円<相続財産全体」(平成23年3月31日までの相続)
「相続税基礎控除=3,000万円+相続人の数×600万円<相続財産全体」(平成23年年度税制改正が論じられていましたが、4月現在ではまだ成立していません)
となれば相続税の申告が必要です。
前記で計算した結果、相続税の申告が必要となったら、不動産の評価減ができるかどうかをさらに厳密に評価計算していくことになります。
概算計算して相続税基礎控除を超える可能性がありそうな場合は、お近くの税務署もしくは税理士にご相談ください。
ご希望でしたら、当事務所でも税理士をご紹介いたします。
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