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(質問)
遺留分とはなんですか?
(回答)
兄弟姉妹以外の法定相続人の最低保障分と考えてください。
民法1028条で規定されています。
具体的には、
直系尊属(親、祖父母)のみが相続人(つまり配偶者や配偶者、子がいない)の場合は、被相続人の財産の1/3。
上記以外の場合(兄弟姉妹は非該当)は、被相続人の財産の1/2。
さらにこの割合に対して各相続人の取り分を計算した結果が、各相続人の遺留分となります。
遺贈(遺言によって相続分を指定したもの)や他の相続人に対する生前贈与により、この遺留分が侵害された場合は、他の相続人に対して侵害された金額を請求できます。
ただ、生前贈与の持ち戻しとそこからの遺留分計算については容易には話がつかないことが予想されますので、遺産分割調停となることが予想されます。
ですから、遺言をするときにはこの点を十分配慮しておくことが重要なのです。
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