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(質問)
遺言を作ろうと思っていますが、いろいろと種類があると聞きました。
どのようなものがありますか?
(回答)
遺言には、大別して「普通の方式」の遺言と「特別の方式」の遺言があり、「特別の方式」とはまさに死亡の時の直前や伝染病で隔離されているときや船に乗っているとき又は船で遭難しているときにするもので、通常は「普通の方式」が一般的です。
「普通の方式」にも、「自筆証書」「秘密証書」「公正証書」による三種類があります。
遺言者の死後、「自筆証書」と「秘密証書」の遺言を有効に機能させるには家庭裁判所による「検認」が必要で、公正証書の場合は不要です。
以下に、メリット・デメリットを上げておきますので、参考にしてください。
「自筆証書」のメリット
1.字が書けるなら最も簡単。
2.費用がかからない。
3.開封の時まで内容を秘密にしておくことができる。
「自筆証書」のデメリット
1.全文自筆で書く必要がある。(ワープロ不可。字が書けない場合は作成できない)
2.要式に沿っていなければ無効となる可能性がある。
3.検認が必要になり、相続人や受遺者(遺言で指定された人)が家庭裁判所に出頭しなければならない。
4.内容次第では別途遺産分割協議をしなければならなくなることもある。
「秘密証書」のメリット
1.ワープロ打ちでも可。(ただし、署名押印は必要)
2.開封の時まで内容を秘密にしておくことができる。
「秘密証書」のデメリット
1.要式に沿っていなければ無効となる可能性がある。
2.検認が必要になり、相続人や受遺者(遺言で指定された人)が家庭裁判所に出頭しなければならない。
3.内容次第では別途遺産分割協議をしなければならなくなることもある。
4.証人を頼む必要がある。
5.公証人や証人日当など費用がかかる。
「公正証書」のメリット
1.字が書けない場合や口がきけない場合でも作成可能。
2.法的有効性が担保される。
3.専門家が関与するので、自分自身気付かなかった部分についてもアドバイスを受けることができる。
4.検認の必要がない。
「公正証書」のデメリット
1.証人を頼む必要がある。
2.公証人や証人日当など費用がかかる。
3.内容が公証人と証人の合計3人に知られることになる。(証人が行政書士等の国家資格者の場合、守秘義務あり)
以上、参考にしてください。
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