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(質問)
成年後見制度を利用すると本人にいろいろと制限が化されると聞きますが、どのような制限がなされるのでしょうか?
(回答)
類型により異なりますので、各類型ごとにお答えします。
1.成年被後見人
・選挙権、被選挙権を失います。
・単独で遺言することができなくなり、一時的に意思能力を回復したときでも医師二名以上の立ち会いが必要です。(ほぼ遺言はできないと考えた方が良いでしょう)
・日用品の購入以外は成年後見人が取り消す場合があります。
・会社の取締役、産業廃棄物処理業者の株主、ほとんどの国家資格者になることができません。
2.被保佐人
・民法13条1項各号の行為につき、保佐人の同意が必要になる。
元本を領収し、又は利用すること。
借財又は保証をすること。
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
訴訟行為をすること。
贈与、和解又は仲裁合意をすること。
相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
新築、改築、増築又は大修繕をすること。
短期賃貸借の期間を超える賃貸借をすること。
・会社の取締役、産業廃棄物処理業者の株主、ほとんどの国家資格者になることができません。
3.被補助人
・同意権が付与されている行為について補助人の同意が必要。
主なものとしては以上のようなところです。
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