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(質問)
任意後見契約が開始している場合、遺言をすることは可能なのでしょうか?
(回答)
任意後見の場合、法定後見とは異なり行為制限がありませんので、遺言をすることは可能です。
ただし、遺言当時に意思能力がないことが証明されれば、その遺言は無効となりえますので注意が必要です。
任意後見契約発効後に本人が遺言を希望する場合は、公正証書遺言にして、公証人に遺言時に意思能力があることを確認してもらうことがよいと思います。
また、あなたが本人の直系血族・配偶者又は兄弟姉妹ではない任意後見人で、遺贈をうける受遺者となる遺言は、違法ではありませんが倫理上の問題となりえます。
ちなみに、成年被後見人が、後見開始後、成年後見人(又はその配偶者若しくは直径卑属)を受遺者として利益となる遺言をした場合、その成年後見人が成年被後見人の直系血族・配偶者・兄弟姉妹でなければ、その部分は無効となります。(民法966条)
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