遺言・公正証書遺言・遺産分割協議書・相続戸籍の収集・相続手続・相続放棄・被相続人の債務調査・成年後見制度利用手続等各種サポートや代行ならお任せ下さい。
2010.12.20
下記にて遺言セミナーを開催します。
日時:平成23年1月14日(金)13:30~
場所:京都市西京老人福祉センター
テーマ:いまどきのつどい 遺言セミナー(受講料:無料)
遺言って必要!?知っておくとこんなに「安心」!~ご自身の思いを「確実に家族へ」~
申込受付窓口:075-392-4705(京都市西京老人福祉センター)
定員:先着50名様
ご興味お持ちの方はぜひ参加してください!!
2010.12.16
来年度予定されている相続税の改正について
(現行)
基礎控除 5千万円+法定相続人数×1千万円 相続税の最高税率 50%(3億円を超える部分)
(改正後)*予定
基礎控除 3千万円+法定相続人数×6百万円 相続税の最高税率 55%(6億円を超える部分)
(例)法定相続人3人、相続財産5千万円相当
現行なら 5千万円-(5千万円+3人×1千万円)≦0・・・無税
改正後 5千万円-(3千万円+3人×6百万円)=2百万円・・・相続税20万円(税率10%)
*他に控除や特例の適用がない場合
相続税納税義務者が大幅に増えるのではないでしょうか。
2010.12.01
9月から3回にわたり開催しました市民生活サポートワーク「相続手続・相続税・成年後見無料セミナー」全3回を終了しました。
多数ご参加いただき、関心の高さを知ることができました。
今後も、行政書士、税理士、社会保険労務士など異種専門家によるセミナーなどの企画をしていきたいと思っています。
このたびは、誠にありがとうございました!
2010.11.12
政府税調全体会合で、相続税の基礎控除の定額部分5,000万円を3,000万円台に引き下げる方向で検討に入ったとのことです。
従来は、相続人が3人の場合、5,000万円+相続人の人数3×1,000万円=8,000万円までは相続税を気にする必要がありませんでしたが、仮に定額部分が3,000万円になると、3,000万円+3人×1,000万円=6,000万円となりそうです。
今年度は、問題なさそうですが、来年度以降は注意が必要です。
(日本経済新聞 平成22年11月12日)
2010.11.06
第3回相続手続・相続税・成年後見制度無料セミナー開催!
日時:平成22年11月27日(土) AM10:00~11:30(開場9:30)
場所:ひと・まち交流館京都 3階第5会議室
アクセス:http://www.hitomachi-kyoto.jp/access.html
参加費:無料
税理士、社労士、行政書士等の専門家による無料セミナーです。
ご参加希望は、当事務所までお電話、メールでお申し込みください!
電話:075-211-3736
FAX申込用紙
メール:メールフォーム
2010.10.18
ご要望いただき、10月16日に某老人ホーム様において出張セミナー「遺言の書き方教室」を開催しました。
ご近所の皆様、職員様も交え、約15名程度のご出席があり、ご質問も活発にいただきました。
ご依頼いただければ、このような出張セミナーも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
2010.09.20
相続・成年後見の専門が士業グループ「市民生活サポートワーク」による
第2回相続手続・相続税・成年後見制度無料セミナー開催!
日時:平成22年10月23日(土) AM10:00~11:30(開場9:30)
場所:ひと・まち交流館京都 3階第5会議室
アクセス:http://www.hitomachi-kyoto.jp/access.html
参加費:無料
税理士、社労士、行政書士等の専門家による無料セミナーです。
3回シリーズの2回目で今回は実務編です。(途中回からの参加でもわかりやすい内容にしています)
ご参加希望は、当事務所までお電話、メールでお申し込みください!
電話:075-211-3736
メール:メールフォーム
2010.08.18
相続・成年後見の専門が士業グループ「市民生活サポートワーク」による
第1回相続手続・相続税・成年後見制度無料セミナー開催!
日時:平成22年9月5日(日) AM10:00~11:30(開場9:30)
場所:ひと・まち交流館京都 3階第4会議室
アクセス:http://www.hitomachi-kyoto.jp/access.html
参加費:無料
税理士、社労士、行政書士等の専門家による無料セミナーです。
3回シリーズで開催します。(途中回からの参加でもわかりやすい内容にしています)
ご参加希望は、当事務所までお電話、メールでお申し込みください!
電話:075-211-3736
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2010.07.14
当事務所では、遺言書で遺言執行者にご指定いただくときには、必ず遺言執行引受予諾契約についてお客様にご説明し、ご納得いただいたうえで遺言執行引受予諾契約書を取り交わさせていただいております。安心して遺言執行をお任せください。
2010.04.02
平成21年12月15日に農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)が施行され、農地(田、畑、放牧地としての原野、山林など)を相続したときには、その農地を完結する市町村の農業委員会に届け出することが義務付けられました。届け出をしないと罰則「10万円以下の過料」が課せられます。
相続登記が完了し、名義が変わってことで相続手続きが終わったと安心しないでくださいね。
当事務所は行政書士事務所であり、行政手続全般に気を配っていますので、安心してお任せください。
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(参照条文)
農地法第3条の3
農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
農地法第69条
第3条の3第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
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