公式ブログ

信託銀行が相続手続(遺産整理業務)を行っていますが、その内容は預貯金、不動産、有価証券等の手続までで、行政への諸届(たとえば、葬祭費の請求、健康保険・介護保険・年金・相続人代表者届など)や電気・ガス・水道・電話等の変更届は請け負っていないのが現状です。(それでも、ほとんどの信託銀行の最低料金は105万円(専門家報酬を除く)です。)

当事務所では、ご依頼いただければ、各種の届けも含めて代行させていただいています。
信託銀行よりも安く、迅速かつ小回りが利くのが当事務所の特長です。

まずは、お問い合わせください。

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京都・大阪・滋賀・奈良・兵庫の相続・遺産分割・遺言・成年後見に関する手続代行、DNA鑑定と相談のことなら
遺言 相続 手続 サポート.com 京都
行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213(近畿地方のみ)
電話:075-211-3736
遺言から後見、相続まで、人生のエンディングをトータルサポートします!

なぜ、お通夜をするのでしょうか?
宗教的な意味はさておき、ここでは法律でどうなっているかというアプローチをしてみます。

お通夜をした後、火葬をしますが、死亡診断された後まれに息を吹き返すことがあります。
つまり、仮死状態だったわけですね。もし、この仮死状態で火葬されると、取り返しがつかなくなります。
そこで法律では以下の通り、規定されています。

「第三条  埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。」(墓地、埋葬等に関する法律)

ですから、原則的には死亡診断後24時間経過しないと火葬はできないわけです。
その24時間を経過する間が「お通夜」というわけですね。


当事務所では、相続関係を証明するため、または血縁関係を証明するため必要不可欠となってきたDNA鑑定を業務に追加しました!

裁判所、入国管理局等をはじめとする公的機関において実績の豊富な株式会社ローカスの指定代理人としてDNA採取から鑑定委託及び鑑定結果報告までサポートさせていただきます。

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公正証書は、公証人が作成する事実証明文書として高い証拠能力が認められていますが、そもそも作成嘱託人(公証人に公正証書作成を依頼する人)が本人になり済まして作ったものであれば、無効となります。また、遺言公正証書の証人に欠格事由該当者がなった場合も無効となります。

公証役場での本人確認は、印鑑証明書とその印影の印鑑で押印することでなされていますが、運転免許証などの写真付の公的証明書で確認されていないのが現状です。
ですから、替え玉による公正証書が作られてしまう可能性がありえます。

そんな替え玉による遺言公正証書無効判決が、平成21年9月28日高松高裁で出ています。

当事務所では、無効となる遺言書を作ることがないよう、本人確認には十分注意をし、遺言書作成サポートを行っています。

テスト

2011.05.28

テスト

遺言相続手続サポート.com京都の新着情報をfacebookと連動させてみました。
広く情報発信できればと思っています!

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東日本大震災の発生に伴い、災害に関する相続税・贈与税の取扱いに関するFAQを国税庁がまとめています。

詳しくは、「災害に関する相続税及び贈与税の取扱いFAQ


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今年の4月1日以降に発生した相続について、改正後の相続税の適用があるといわれていますが、現時点ではまだ確定していません。震災の影響で法案が通過していないためです。

とはいえ、今年の4月1日以降の相続については改正案の内容で納税準備をしておいた方がよろしいかと思われます。

ですから、3,000万円+法定相続人数×600万円を超える場合は要注意です。

それにしても、未曾有の震災ですので、いろんなところに影響が出ています。

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夫が妻(またはその逆)を保険金受取人とした生命保険契約は一般的なものですが、被保険者である夫(妻)と保険金受取人である妻(夫)が同時に亡くなった場合でその夫婦に子どもがいない場合、保険金の行方はどうなるのでしょうか?

その回答となる最高裁判決がこれです。↓
保険契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人と同時に死亡したケースの死亡保険金の帰属についての最高裁判決文

子どものいない夫婦が二人でいるときに事故が起きて二人とも亡くなったというようなときに参考になる判決です。

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通常、建物が全焼したり取り壊されたりすると1ヶ月以内に管轄法務局にて所有者が滅失登記する必要がありますが、今回の大震災では多くの建物が津波で流されていますので、法務省では「職権」で滅失登記をする方針であることを発表したようです。(朝日新聞4月5日記事


東北関東大震災の被災者の皆様へ
このたびの大震災におきまして、お亡くなりになられました方のご親族様に心からお悔やみ申し上げますとともに、被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。
まだまだ大変な状況が続いておりますが、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

遺言で相続人とされた人(受遺者)が遺言をした人よりも先に死亡した場合、遺言は無効となるかどうかが争われた訴訟の最高裁判決が平成23年2月23日にあり、「特段の事情のない限り無効となる」との判断が下されました。(判決文 pdf

これは、遺言者A、その長男B、長男の子Cとしたときに、Aより先にBが死んだら、Bが受け取る予定であった財産をCが取得できるかという内容で、結論は、民法994条1項の原則通り無効ということです。

ここで注目すべきは、「特段の事情がない限り」というところです。逆に考えると、「特段の事情があれば」無効にならないこともあるということです。

ただ、このような事態に備えて、Bが先に死亡しているときはCにというような「予備的遺言」を検討しておくべきですね。

当事務所では、さまざまな事態を考え文案を作成していますので、お気軽にご相談ください。

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武富士の元専務の約1330億円の課税処分取消訴訟の最高裁判決がありました。
なんと、最高裁は「租税回避の意図があったとしても課税処分は違法」として、国の逆転敗訴となりました。

返還総額は約2000億円で、一年間の贈与税総額が1000億円ということですから、2年分の贈与税と同額が一個人に支払われるとのこと。

となると、元専務側の弁護士の報酬は・・・
なんとも私たち庶民には想像もつかない話しです。(T_T)

平成23年1月14日に京都市西京老人福祉センターにおいて、遺言セミナーを開催させていただきました。
参加者30数名が、熱心にお聞きいただき、多数のご質問に回答させていただきました。

遺言、相続、成年後見制度等のセミナーを承っておりますので、希望される施設のご担当者様におかれましては、お気軽にお電話ください。

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