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2011.02.24
遺言で相続人とされた人(受遺者)が遺言をした人よりも先に死亡した場合、遺言は無効となるかどうかが争われた訴訟の最高裁判決が平成23年2月23日にあり、「特段の事情のない限り無効となる」との判断が下されました。(判決文 pdf)
これは、遺言者A、その長男B、長男の子Cとしたときに、Aより先にBが死んだら、Bが受け取る予定であった財産をCが取得できるかという内容で、結論は、民法994条1項の原則通り無効ということです。
ここで注目すべきは、「特段の事情がない限り」というところです。逆に考えると、「特段の事情があれば」無効にならないこともあるということです。
ただ、このような事態に備えて、Bが先に死亡しているときはCにというような「予備的遺言」を検討しておくべきですね。
当事務所では、さまざまな事態を考え文案を作成していますので、お気軽にご相談ください。
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