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2011.04.16
通常、建物が全焼したり取り壊されたりすると1ヶ月以内に管轄法務局にて所有者が滅失登記する必要がありますが、今回の大震災では多くの建物が津波で流されていますので、法務省では「職権」で滅失登記をする方針であることを発表したようです。(朝日新聞4月5日記事
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