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2011.04.29
夫が妻(またはその逆)を保険金受取人とした生命保険契約は一般的なものですが、被保険者である夫(妻)と保険金受取人である妻(夫)が同時に亡くなった場合でその夫婦に子どもがいない場合、保険金の行方はどうなるのでしょうか?
その回答となる最高裁判決がこれです。↓
保険契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人と同時に死亡したケースの死亡保険金の帰属についての最高裁判決文
子どものいない夫婦が二人でいるときに事故が起きて二人とも亡くなったというようなときに参考になる判決です。
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