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2011.07.20
公正証書は、公証人が作成する事実証明文書として高い証拠能力が認められていますが、そもそも作成嘱託人(公証人に公正証書作成を依頼する人)が本人になり済まして作ったものであれば、無効となります。また、遺言公正証書の証人に欠格事由該当者がなった場合も無効となります。
公証役場での本人確認は、印鑑証明書とその印影の印鑑で押印することでなされていますが、運転免許証などの写真付の公的証明書で確認されていないのが現状です。
ですから、替え玉による公正証書が作られてしまう可能性がありえます。
そんな替え玉による遺言公正証書無効判決が、平成21年9月28日高松高裁で出ています。
当事務所では、無効となる遺言書を作ることがないよう、本人確認には十分注意をし、遺言書作成サポートを行っています。
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